人生でやりたい100リストの53番目に隠居部屋を更地にする(破壊)と書いています。調べたら家を解体したら1ヶ月以内に、建物消失登記をして取り壊した建物を法務局の登記簿から抹消しなけなければいけないことをしりました。
建物消失登記を行わない限り、解体した建物に対して固定資産税がかかり続けるのだそうです。建物の所有者が亡くなると手続きが煩雑になるので早めに行わないといけないんですね。
婆さんが亡くなったあと、さまざまな手続きをしました。健康保険の資格喪失届、後期高齢者の医療保険喪失届、介護保険の資格喪失届、住民票の抹消届、年金受給停止の手続きなどです。
婆さんは余命宣告を受けていたので、生前からできる手続きは済ませており最後に国民年金の手続きを終えるのも地元の役場で終わったので良かったです。
でも世帯主だったり、故人の名義になっていると色々面倒。
口座は、法定相続人3人の戸籍と印鑑証明書を取り寄せてもらえば良かったので1ヶ月以内に終わりました。新聞代だけ婆さんの口座から引き落とされていたので旦那の通帳落としにして。あと固定資産税、細かく調べたこともなかったのですが・・3棟に対して、それぞれ税金がかかっていることが判明しました。
固定資産税、旦那名義、爺さん名義、20年前に亡くなった大じいさん名義になっていました。役場で、あれこれ聞いたところ亡くなった人名義の登記のままだと将来的にとんでもなく面倒くさくなるとのことでした。相続人が生きている場合、相続する人の印鑑などを取り寄せれば良いのですが、20年前亡くなっている爺さんの相続人は、7人いて2人は亡くなっています。亡くなった長女の子3人+亡くなった次男の子2人。
遠方に住む次女、三男、四男、五男。登記を移す場合全員の同意が無いとダメで連絡が取れないこともざらです。(私は嫁なので)○○さんの子どもと名前は分かっても疎遠となっている人もいます。
爺さん名義の土地や家屋は、爺さんの子供2人分の手続きで済みますが、とにかくわかりにくく知らないと何年も何十年も経ってから誰が相続したか不明な家屋や土地に対して税金がかかっていることもあり得るのだそうです。(おっそろしい)
登記の手続きは、通帳の相続より面倒で司法書士の人にお金を払って手続きをしてもらう人が多いみたいです。私は、9人ぐらいでヒーヒー言っていますがひどい人だと30人以上の手続きが必要なケースもあるようです。将来的に相続できる立場の人が亡くなっていけば、その子どもたちが対象になり、その数が増え数が多ければ多いほどお金がかかるっていう話でした。まったく恐ろしい話ですよね。
固定資産の証明書
隠居はいずれ更地にするけど、そのときはどうなるの?と聞いたら、どっちにしても後になればなるほど手続きが煩雑で面倒になると説明を受けたので役場で取り寄せられる書類「固定資産名寄帳兼課税台帳」をもらい法務局で登記(名義)の確認をします。固定資産名寄帳兼課税台帳には納税義務者が所有している土地と家屋などの情報が載っています。取り寄せられるのは生計を同一にする家族のみです。本人確認のために運転免許書の提示を求められました。
固定資産名寄帳兼課税台帳には、土地土地の所在地と家屋の所在地が書いてありました。とりあえず爺さんの分と20年前に亡くなった大じいさんの分を取り寄せ法務局に向かいました。
法務局なんて初めてでめちゃくちゃ緊張しましたよ。私のたどたどしい日本語の説明を理解してくださる法務局の職員さんのなんと賢く優しいこと!!笑。自宅から法務局まで小一時間かかりましたが冷たくされなくてホッ。調べてもらったら、亡くなった大じいさん名義にはなっていたものの登記はされていませんでした。隠居を更地にした場合は届け出を出さないと固定資産税を永久に支払わなければいけなくなるので壊したときに手続きを忘れないようにしなければなりません。
亡くなった大じいさん名義で登記されていた場合、変更するために司法書士さんに相談に行かなければいけない(またお金がかかる!)と思っていたら大じいさん名義の建物ではなかったです。収入印紙代を600円支払いましたが司法書士さんのところで数万円~数十万円払わなければいけないと思っていたので安堵しました。
法務局では土地や家屋が名義のみ、なのか登記されているのか確認をしました。