わが家には、同居のおじさん(伯父)2人がいます。
もしおじさんが亡くなったとき相続どうなるの??と心配になったので金融機関で聞いてみました。
同居の家族に伯父(叔父)、伯母(叔母)に子どもや配偶者が居なかったら、その兄弟姉妹に相続の権利があるそうです。つまりおじさんの兄弟姉妹全員に相続の権利があるということです。
死ぬ順番が年齢順だとしたら、爺さん→おじさん→おじさんとなります。
各々の通帳に、「葬式用のお金」があります。わが家では、タダでは死ねないが合言葉です。笑。
同居する親族だけが相続人ではない
同居する親族が相続人だと思ったら違うんですね。同居していたとしても、甥っ子にも姪っ子にも、相続の権利は無いのです。
伯父さん伯母さんの両親にも相続権
伯父さん伯母さんの両親が生きている場合、両親に相続権があります。配偶者がいれば配偶者に相続権があります。子どもがいれば子どもに相続権があります。伯父さん(叔父さん)伯母さん(叔母さん)に子どもが居なかったら、兄弟姉妹に相続権があります。

おじさんの生活費と病院の入院費の支払いは、我が家で負担をしてきました。当時は精神障害者の認定を受けていなかったので、余計大変でした。
10年前なので医療費の領収書も保管していませんし精神病院の入院費は、とても高かった記憶があります。生活費も二重にかかりました。経済的にも精神的にもきつかった記憶だけ残っています。
おじさんの兄弟姉妹からも、お子様方からも1円も支援していただいていません。
本人は、精神疾患を患っており働きにいけないので生活費も「長男の家で見るしか無いのだ」と思っていました。
遺言書を書いてもらう
甥っ子や姪っ子に相続権はありませんが、生前遺言書を書いてもらえば遺言書が有効となります。
ただ・・うちのオジサン、統合失調症なので遺言書を書いてもらっても有効性が認められない可能性が高いのです。統合失調症だけでなく認知症、高齢などを理由に遺言者が無効となることがあるようです。

おじさんおばさんの相続順位
伯父(叔父)さん、伯母(叔母)さんに配偶者がいれば第1順位の配偶者が相続します。子どもがいれば第2順位の子どもが相続します。配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもに相続の権利があります。おじさんの配偶者は、離婚しているので権利がありません。離婚して相手が親権を持った子どもには、相続の権利が発生します。
子どもがいない場合、第3順位の本人の親に相続の権利があります。本人の父親は20年前に亡くなり母親も亡くなっています。第1順位 第2順位 第3順位が居ない場合、第4順位の兄弟姉妹が相続することになります。
- 第1順位 配偶者
- 第2順位 子ども・・子どもはいない
- 第3順位 直系尊属(伯父さんの両親)・・父親、母親ともに死亡
- 第4順位 兄弟姉妹・・7人の兄弟姉妹のうち2人は死亡→それぞれの子どもの数(3人+2人)
法律上は、第4順位の兄弟姉妹は、2人亡くなっています。すると子どもたちにに相続権が回ります。本人の顔さえも殆ど覚えていない面識もないような人たちに相続の権利があって同居している甥っ子(旦那)には、相続の権利がありません。残高があれば相続権がある人全員に対して手続きが必要となります。全員分を揃えるのに時間がかり労力も大変です。手続きは以下の通りです。

- 実印登録を取り寄せてもらう(手続きをするためのお礼も必要)
- 書類に著名捺印してもらわなければいけない。
嫁の介護義務問題
同居しているので、これまで通り家族なので家事雑務は続きます。本来、扶養の義務は兄弟姉妹にあるため「嫁がもっとちゃんと介護(面倒を見る)をすれば良いのに」と指摘されても「はああ??嫁にの私には義務は無いし」と言える立場なんですね。(まあ言えませんけど。w)面倒を見る義務は嫁にもないですし、ましてや甥っ子の旦那にも甥っ子の嫁(私)にも扶養の義務はありません。
法律上は、兄弟姉妹の人も面倒見る前提で相続の権利が発生します。また相続放棄をしてもらうのにも手続きが必要です。
遺産の相続放棄
兄弟姉妹の方々が相続人ですが、遺産放棄の手続きをしてもらうこともできます。
故人にプラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)がありマイナス(負債)が多い場合、借金(負債)も引き継ぐよりは遺産相続を辞退したほうがいいわけです。遺産相続放棄の手続きは司法書士、行政書士、弁護士などに依頼するのが一般的です。しかし相続人の数が多くなれば多くなるほど揉めやすく複雑。人数に応じてお金もかかるし手続きが面倒になります。相続放棄の期限は、3ヶ月以内にしなければいけないですし、一度行うと取り消すことはできませんし熟考しなければいけません。(3ヶ月以上かかる場合、弁護士や司法書士、行政書士を通して裁判所に延長の手続きをしてもらわないといけません)
どうなる生命保険
相続放棄をしたとしても生命保険の受取は可能です。たとえば本人が死んだ場合の受け取りをAさんとしている場合、Aさんは相続放棄をしたとしても(借金などの負債を背負うことなく)、生命保険金を受け取ることができます。生前から家族で話し合い誰を受取人をするべきか話し合っておくと良いようです。
嫁も特別寄与料の請求ができる
同居しているというだけで面倒を見る義務はありませんが病院の送迎もあるし寝たきりになったら、嫁である私がやらなければいけないことには変わりはありません。嫁というだけで重い荷を背負わなければいけないのに相続権は無いのですね。とほほ。
嫁にとっては朗報ですが条件は以下の通りです。
- 被相続人に対して無償で療養看護をしたこと
- そのことによって被相続人の財産が維持、増加したこと
- 被相続人の親族であること
義父母の介護をしてきた嫁には、本来相続する権利はありませんが、遺産請求は可能です。特別寄与料の請求ができますが介護や貢献していた証明が必要です。過去の記録や日記帳などは保存しておくと良いようです。
西ちゃんさん こんにちは!
凄い!よく調べましたねぇとても分かりやすいです。
でも、法律ってややこしいですねぇ
面倒をみた人が相続の権利がないなんて、ありえない!
お金をもらうために面倒を見るわけではないけれど、
何もしていないひとに相続の権利があって、面倒をみた人は
ないのは不思議です。
でも、西ちゃんさんは偉いですね。
2人のおじさんの面倒を見て!
きっと色々なことがあったと思います。
でも、おじさんたちもきっと感謝しているはず!
私はまだまだ甘ちゃんです。
obasann51さん、いつもコメントありがとうございます。いや~~~~今まで一緒に暮らしていて、ゆくゆくは、おじさんの遺した遺産を普通に家族である自分たちが相続できるものと思い込んでおりました。
遺産目当てで介護とかしているわけではないのですが・・ムムムっと思いました。
何だか腑に落ちないものですね。
遺産というほど、お金は残していないのですが、、、いずれにしても兄弟姉妹に印鑑証明をもらったりしなければいけないようです。
看取り看護をしている友人の話によると、「死ぬか死なないか?の状態になると慌てて家族がお金をおろしに行くよ!」と言っていました。
大きい爺さんが死んだとき、兄弟姉妹(7人)とその子どもたち(6人?)に印鑑証明をもらうのに難儀しました。
大きい婆さんが死んだときは、通帳の残高をオジサン名義の口座にしたら耳が遠い人だったので泥棒呼ばわり?されました。笑。
少ない金額でも通帳に入っていたので手続きにお金がかかりました。
今年死んだ婆さんは、あらかじめ余命宣告されていたため生きているうちに通帳の取引をしない手続きをしました。死にそうになったらお金をおろしにいこうと思っていましたが、死んだ日が土曜日だったのでお金をおろしにいけませんでした。(カードを作っておくべきだったと反省)
そして今に至る・・というかんじです。
何事も面倒なことを経験したため学習だけはしていますけど、毎回バタバタですね。
次に葬儀があったら、死亡診断書をもらう前にお金をおろしておくことを肝に命じている私です。
西ちゃんさん 勉強になります。
私にも年老いた両親に旦那の母親がいます。
いつどうなるか分かりません。
「死ぬか死なないかのときにお金をおろしにいく」私も、聞いたことがあります。
お金をおろしにいったり葬儀の手続きで、本当の悲しみは後からやってくると
聞きました。
西ちゃんさんを参考に、もし両親たちがそうなったときは死亡診断書をもらう前におろしにいきますw
obasann51さん、「死んでる!」と誰かが発見したら、葬儀屋に電話をかけてる横で散らかっている場所を片付けたりwしかも慌てている割には片付けが進まないという・・体が1つしかないので大変なんですよね。
看取りをしてもらったら死亡診断書をもらう前に「お金」超重要!!笑。実際には市役所などの届けを出す前ならおろせるのかもしれないですけど。葬式なんて「慣れる」ものではないですけど毎回嵐みたいです。田舎だから仕方ないですけどね。